今回は海外で高級な(Kamakaなど20万円以上の)ウクレレを購入した場合の日本国内への持ち込みについてのコラムです。そもそも「ハワイでお土産に購入したウクレレは機内持ち込みが出来るのか!?」からスタートですよね。ちゃんと正規の手続きを体験してまいりました(笑)
【注意】あくまでも私の体験談であり100%この通りに行くことを保証するものでは御座いませんので、自己責任での対応をお願いいたします。基本的には法律と客室乗務員の指示に従ってください。
たとえば、今回私が購入したKamaka(HB-2D)はコンサートサイズです。購入時よりハードケースに入っており、そのサイズは縦12cm・横26cm・高さ70cmです。手荷物(機内持ち込み)のサイズ制限は3辺の合計が115cm以下である必要があるため基準はクリアしていますが、高さ制限だけを見るとオーバーしています。
さて、どうなるかなと思いつつ搭乗手続きへ。
結論から書くと「手荷物」としての機内持ち込みは出来ました。何かを言われたり、ゲートで止められたりすることはありませんでした。問題なくパスして機内に持ち込みが可能です。
こんな感じで搭乗ゲートでも堂々たる存在感を(笑)
ウクレレを機内に持ち込んだ際は通常の手荷物通り、席の上部の物入れに入れるか、前の座席のシート下に入れます。でも「上部の物入れに入れる」と、気流の乱れなどに伴う揺れ(衝撃)による破損が心配ですよね。
そこで、前の座席のシート下に入れてみたところ収まりました(笑)
流石にネックの部分がチョイと出ていますが、座る事に支障はありませんでしたし、注意もされませんでした(場合によっては注意されるかもしれません。その場合は客室乗務員の指示に従ってくださいね)。
無事に機内での輸送をクリアできたら、次は国内への持ち込み(税関)の申告です。税関への申告は機内で配られる紙に記載します。今回は20万円以上の買い物はウクレレくらいですが、ピックアップを装着しているので、記入はこんな感じになりました(ちなみに工賃は無料)。
弦楽器は財務省の「輸入等景品目標」では「第92類 楽器並びにその部分品及び附属品」に分類されます。関税は2016年9月現在では「無税」となっていますが、日本国内に持ち込む場合、消費税(8%)は払わねばなりません。
買い物の合計金額が20万円を超えた場合は、その分について消費税が適用されますが、購入物品が複数にわたる場合は持ち込んだ人に有利になるように20万円を超えた分に課税がされます(もし、私が19万円相当のウクレレに2万円のピックアップを付けていたら2万円側に課税がされるという事です)。
ただし、今回のケースですとウクレレ単品が20万円を超えていますから、ウクレレ側に課税がされます。その場合の計算式は商品代金×円レート×0.6×消費税となり、金額が軽微な場合は免除されるそうです。
課税対象品がある場合は、手荷物を受け取った後入国の際に「免税」ではなく「課税」のゲートに並びましょう。成田空港の場合、端に1レーンだけあります(ここは写真撮影禁止区域のため撮れませんでした)。
▼今回の場合
2,195ドル(商品価格)×102円(レート)×0.6×0.08(消費税)=10,700円
(100円未満は切り捨て処理されます)
課税レーンで申告をすると下記のような清算用の用紙をもらえます。これを課税ゲートの先に設置されている納税窓口で支払えば関税手続きは完了です。
と言うことで無事に所定のゲートを通過。これで晴れて正規にウクレレを国内持ち込みする事が出来ました。2016年のKamakaの私のモデル(HB-2D)の場合、海外での定価は2,195ドルで日本国内の販売価格が32万円(税別)ですから消費税も考慮すると10万円以上お得になった事になります。
もちろん、国内で購入するのも相応のメリットはありますから、必ずしも海外での購入を推奨するものではありませんが、ハワイでウクレレを買うときの参考になれば幸いです。
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